障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第九項 、第三十二条第七項 及び第三十四条第三項 の規定に基づき、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。

(定義)
第一条  この省令において「介護給付費等」とは、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費及び特定障害者特別給付費をいう。
2  この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第二十九条第八項 (法第三十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び法第三十二条第六項 の規定により支払に関する事務を国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する場合にあっては、当該連合会とする。)をいう。
3  この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費等の請求をしようとする指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項 に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)又は指定相談支援事業者(法第三十二条第一項 に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(介護給付費及び訓練等給付費の請求)
第二条  指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項 に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項 に規定する指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。
2  指定障害者支援施設等(法第三十四条第一項 に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)は、介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

(サービス利用計画作成費の請求)
第三条  指定相談支援事業者は、サービス利用計画作成費を請求しようとするときは、指定相談支援(法第三十二条第一項 に規定する指定相談支援をいう。)の事業を行う事業所ごとに、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

(特定障害者特別給付費の請求)
第四条  指定障害者支援施設等は、特定障害者特別給付費を請求しようとするときは、厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

(介護給付費等の請求日)
第五条  介護給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2  電子情報処理組織の使用による介護給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

   附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  指定障害福祉サービス事業者等であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第二条及び第四条の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書に介護給付費・訓練等給付費等明細書を添えて、これを市町村(特別区を含む。第三項及び第四項において同じ。)に提出することにより、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を請求することができる。
2  前項の場合において、介護給付費・訓練等給付費等明細書には、提供した指定障害福祉サービスの内容の詳細を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
3  指定相談支援事業者であって、電子情報処理組織による請求を行うことが困難と認められるものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、サービス利用計画作成費請求書を市町村に提出することにより、サービス利用計画作成費を請求することができる。
4  第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者等又は第三項に規定する指定相談支援事業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、介護給付費・訓練等給付費等請求書、サービス利用計画作成費請求書又は介護給付費・訓練等給付費等明細書に代えて、これらに記載すべき事項を、磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したもの(次項において「磁気ディスク等」という。)のうち市町村が適当と認めるものを提出することにより、介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費又は特定障害者特別給付費を請求することができる。
5  磁気ディスク等を用いた請求については、当該磁気ディスク等を第一項の介護給付費・訓練等給付費等明細書とみなして、第二項の規定を適用する。
6  この省令の施行の日から平成十九年九月三十日までの間は、第一項中「市町村(特別区を含む。」とあるのは、「市町村(特別区を含み、法附則第十二条で読み替えられた連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令に定めるものに支払に関する事務を委託する場合にあっては、当該連合会又は当該法人とする。」とする。
7  平成十九年九月分の介護給付費等の請求に関する第五条の規定の適用については、同条第一項中「十日」とあるのは、「十二日」とする。

(介護給付費・訓練等給付費等請求書等の様式)
第三条  前条第一項の介護給付費・訓練等給付費等請求書の様式は、様式第一のとおりとする。
2  前条第一項の介護給付費・訓練等給付費等明細書の様式は、様式第二及び様式第三のとおりとする。
3  前条第三項のサービス利用計画作成費請求書の様式は、様式第四のとおりとする。

   附 則 (平成一九年四月一日厚生労働省令第七三号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の日前に行われた障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等の請求に関する省令第一条に規定する介護給付費等並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二に規定する指定施設支援に係る障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費に関する費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一〇月一五日厚生労働省令第一二六号)

 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。