介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第四十一条第十二項 (第五十三条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条第八項 (第五十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十八条第九項 の規定に基づき、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。

(定義)
第一条  この省令において「介護給付費」とは、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費をいう。
2  この省令において「公費負担医療等」とは、次に掲げる給付とする。
一  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の二 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成六年法律第三十号)第十四条第四項 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項 において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の介護扶助又は介護支援給付
二  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項 の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
三  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第十八条の一 般疾病医療費の支給
四  障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項 の自立支援医療費の支給
五  石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)第四条第一項 の規定による医療費の支給
六  前各号に掲げるもののほか、医療又は介護に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
3  この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第四十一条第十項 (法第四十二条の二第九項 法第四十六条第七項 、法第四十八条第七項 、法第五十一条の三第八項 、法第五十三条第七項 、法第五十四条の二第九項 、法第五十八条第七項 及び法第六十一条の三第八項 において準用する場合を含む。)の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項 に規定する国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)をいう。
4  この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費又は公費負担医療等に関する費用(以下「介護給付費等」という。)の請求をしようとする指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(介護給付費等の請求)
第二条  指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第四十一条第一項 に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項 に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第四十六条第一項 に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
2  介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第四十八条第一項 に規定する指定施設サービス等の種類に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。
3  指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項 に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項 に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援(法第五十八条第一項 に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じて厚生労働大臣が定める区分に従い厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合する磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクを審査支払機関に提出して行うものとする。

(介護給付費等の請求日)
第三条  介護給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2  電子情報処理組織の使用による介護給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

(介護給付費等の請求の開始等の届出)
第四条  指定居宅サービス事業者等は、第二条の規定による電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる介護給付費等の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。
一  指定居宅サービス事業者等の名称及び所在地
二  請求を行おうとする指定居宅サービス、指定地域密着型サービス若しくは指定居宅介護支援の事業を行う事業所若しくは介護保険施設又は指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業を行う事業所の名称及び所在地
三  介護保険事業所番号
四  電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求の別
五  請求を開始しようとする年月
2  指定居宅サービス事業者等は、前項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を審査支払機関に届け出なければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  指定居宅サービス事業者等であって、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下この項において「居宅療養管理指導等」という。)に係る介護給付費等の請求のみを行うもの、居宅療養管理指導等以外の一の種類の指定居宅サービスに係る介護給付費等の請求のみを行うものその他これらに準ずる電子情報処理組織又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスクによる請求を行うことが特に困難と認められるものは、当分の間、第二条の規定にかかわらず、介護給付費請求書に介護給付費明細書(指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護給付費明細書及び給付管理票(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十四条(同令第三十条において準用する場合を含む。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第十三条(同令第三十二条において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)とする。)を添えて、これを審査支払機関に提出することにより介護給付費等を請求することができる。
2  前項の介護給付費請求書、介護給付費明細書及び給付管理票の様式は、次の表の区分による。介護給付費請求書 様式第一
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護に係る居宅サービス又は地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第二
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 様式第二の二
短期入所生活介護に係る居宅サービス介護給付費明細書 様式第三
介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第三の二
介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る居宅サービス介護給付費明細書 様式第四
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第四の二
病院又は診療所における短期入所療養介護に係る居宅サービス介護給付費明細書 様式第五
病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第五の二
認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)に係る地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第六
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く。)に係る地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 様式第六の二
特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る居宅サービス又は地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第六の三
介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス介護給付費明細書 様式第六の四
認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る。)に係る地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第六の五
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る。)に係る地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書 様式第六の六
居宅介護支援介護給付費明細書 様式第七
介護予防支援介護給付費明細書 様式第七の二
介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る施設サービス等又は地域密着型サービス介護給付費明細書 様式第八
介護保健施設サービスに係る施設サービス等介護給付費明細書 様式第九
介護療養施設サービスに係る施設サービス等介護給付費明細書 様式第十
給付管理票 様式第十一

 

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日厚生省令第一四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年一月一日から施行する。

(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  平成十四年一月一日前に行われた指定居宅サービスに係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月一四日厚生労働省令第三四号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、平成十五年四月一日前に行われた介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
    附 則 (平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一七年九月七日厚生労働省令第一三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第三条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の様式第二による居宅サービス介護給付費明細書については、当分の間、これを使用することができる。
2  この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日厚生労働省令第一〇四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年五月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。